現在少子高齢化が進む日本で、介護の問題は身近に増えていると思います。
「物忘れが進んで1人にできないけど仕事があるからその間預かってほしい。」「施設に入所させたい。」等いろいろと悩みが出てくる可能性があります。
そんな介護に困ったときに介護保険があります。
今回は申請の一連の流れを解説します。
対象者
2つの年齢層で分かれています。
第1号被保険者:65歳以上の高齢者。特に病気を発症していなくても申請可能。
第2号被保険者:40歳以上~64歳以下でかつ、特定疾病(※下記参照)を患っている方が申請可能。
※特定疾病
①末期がん
②筋萎縮性側索硬化症
③後縦靭帯骨化症
④骨折を伴う骨粗鬆症
⑤多系統萎縮症
⑥初老期(40歳~64歳)における認知症
⑦脊髄小脳変性症
⑧脊柱管狭窄症
⑨早老症
⑩糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
⑪脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等 外傷によるものは除く。)
⑫進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
⑬閉塞性動脈硬化症
⑭関節リウマチ
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症
どこで申請する?
・各市区町村の役所(高齢者、介護保険関係の課)
・地域包括支援センター(高齢者の生活課題の相談窓口、中学校区ごとにあります。)
申請後の流れ
①認定調査(調査員が)
②1次判定(コンピューター判定)+主治医意見書
③2次判定(介護認定審査会)
これらを経て認定となります。
要介護度
要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定となります。「要介護」の方が状態は重く、数字が高くなる程一般的には状態が重いという認定になります。
在宅サービスか施設入所か
介護保険のサービスは大きく2種類。
在宅サービス
・通所系⇒デイサービス等
・訪問系⇒訪問介護や訪問看護の訪問系
・福祉用具レンタル⇒ベッドや車いすを貸し出してくれるサービス。
◎サービスは「ケアマネジャー」という職種の職員が担当として1人つき、本人、家族の意向に沿って無料で1ヵ月ごとの計画を作成してくれるので安心。
施設入所
・特別養護老人ホーム⇒基本は要介護3以上の方が入所対象となり、終の棲家として生活することの多い場所。
・介護老人保健施設⇒要介護1以上の方が入所し、状態が安定している方が、リハビリを受けながら在宅復帰を目指いしていくための場所。
・介護付き有料老人ホーム⇒要支援でも入所相談可能。株式会社が運営していることが多く、料金は上記2つの施設より基本高額で売りにしている内容も施設によって異なる。
上記サービスは一部の紹介です。実際にはさらに他のサービスがあります。
まとめ
介護はある日突然必要となることも多いです。急な脳血管疾患を発症や骨折等はいつ起きるか分からず、入院治療後急に今後介護保険の利用が必要になると言われ、内容を聞かされることもしばしば…。
私も社会福祉士の資格を活かし、施設の相談援助職をしておりますが、入所希望者の家族の9割近くが、介護保険のことをほぼ何も知らない状態で相談にいらっしゃってました。
今回はさわりのみで簡単にしか触れていませんが、少しでも多くの方に知っていただけるよう、今後も書いていければと思います。